世界大百科事典(旧版)内の高齢社会対策会議の言及
【高齢社会対策基本法】より
…そしてこのために高齢社会対策の基本理念を明らかにしてその方向を示し,国をはじめ社会全体が高齢社会対策を総合的に推進していくためにこの法律を制定するとしている。 この法律は前文のほか,第1章―総則,第2章―基本的施策,第3章―高齢社会対策会議から構成されている。第2条の基本理念では,(1)国民が生涯にわたって就業その他の多様な社会的活動に参加する機会が確保される公正で活力ある社会,(2)国民が生涯にわたって社会を構成する重要な一員として尊重され,地域社会が自立と連帯の精神に立脚して形成される社会,(3)国民が生涯にわたって健やかで充実した生活を営むことができる豊かな社会を築くことをかかげている。…
※「高齢社会対策会議」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」