世界大百科事典(旧版)内の収益執行の言及
【強制管理】より
…債務者の所有する不動産等を売却せずに,管理人に使用収益させ,そこから得られる収益(賃貸料など)を債務者の負う金銭債務に振り当てる方式(民事執行法43条以下)。収益がその債務の引当てとなるため,収益執行とも呼ばれる。この点で,不動産などを裁判所の手で売却し,配当金を得る強制競売と異なる。…
※「収益執行」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
…債務者の所有する不動産等を売却せずに,管理人に使用収益させ,そこから得られる収益(賃貸料など)を債務者の負う金銭債務に振り当てる方式(民事執行法43条以下)。収益がその債務の引当てとなるため,収益執行とも呼ばれる。この点で,不動産などを裁判所の手で売却し,配当金を得る強制競売と異なる。…
※「収益執行」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
国または地方公共団体が個々の候補者の選挙費用の一部または全額を負担すること。選挙に金がかかりすぎ,政治腐敗の原因になっていることや,候補者の個人的な財力によって選挙に不公平が生じないようにという目的で...
6/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
5/20 小学館の図鑑NEO[新版]昆虫を追加
5/14 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新