国民医療法(読み)こくみんいりょうほう

世界大百科事典(旧版)内の国民医療法の言及

【医療法】より

…医療施設のあり方の基本を定める法律。1948年,戦時色の強かった国民医療法(1942公布)に代わり医師法などとともに制定された。制定当初は助産所,患者を診るだけの診療所,入院治療をする病院という3種にのみ医療施設を分類し,その運営の基本を規定していた。…

※「国民医療法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

選挙公営

国または地方公共団体が個々の候補者の選挙費用の一部または全額を負担すること。選挙に金がかかりすぎ,政治腐敗の原因になっていることや,候補者の個人的な財力によって選挙に不公平が生じないようにという目的で...

選挙公営の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android