律令講書(読み)りつりょうこうしょ

世界大百科事典(旧版)内の律令講書の言及

【讃岐永直】より

…大学明法試に及第して明法博士となり,一時罪あって土佐国に流されたが,許されて帰京し,従五位下を授けられ,大判事を兼ねた。文徳天皇に〈律令の宗師〉とたたえられ,晩年には私邸で律令講書を行うことを許された。《令集解》に引用されている《讃記》は永直が著した令私記。…

【律令法】より

…《令義解(りようのぎげ)》はこうした気運のなかで撰定された公的注釈書である。その後,公的な律令講書が貞観(859),延喜(年未詳),長保(999)の3回開かれたことが知られており,またその間に惟宗直本(これむねのなおもと)によって《律集解》《令集解》が編纂されたが,以後は律・令の全篇にわたる注釈書はみられず,律令学はわずかに惟宗氏,坂上氏,中原氏などに家学として伝えられたにすぎなかった。降って室町時代に一条兼良は《令抄》を著したが,これも古来の注釈を摘記したものにすぎない。…

※「律令講書」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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