5条円(読み)ごじょうえん

世界大百科事典(旧版)内の5条円の言及

【自由円】より

…1960年7月,為替自由化の一環として設けられた。この自由円勘定に対し,旧外国為替管理令5条に基づき,勘定残高の一部について外貨への交換が認められる〈5条円〉という非居住者円勘定がある。非居住者が合法的に取得した日本の公社債など(円払証券)の元本償還金・処分代金,日本から永住の目的で出国した者が出国前日本で所有していた現金などがこの勘定に預入れされ,そこからの払出しは原則として各年末残高の30%または72万円のいずれか多いほうの金額を限度としてそれを外国へ送金する場合に認められていた(1977年6月廃止)。…

※「5条円」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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