8条国(読み)はちじょうこく

世界大百科事典(旧版)内の8条国の言及

【交換性】より

…これらの措置は,その後の多角的な貿易の発展を可能にした点で歴史的意義をもつものであった。(2)旧IMF(国際通貨基金)協定(第2次改正前のもの)では,第8条(第2~4項)の義務を受諾する旨IMFへ通告した国(8条国)の通貨を交換可能通貨と呼んでいた。8条国とは経常取引の支払に対する制限,差別的通貨取決め,および複数通貨取決めをすべて撤廃した国であり,そのような国の通貨は居住者,非居住者を問わず,外国為替市場を通じて経常取引の支払に必要な外国通貨へ自由に交換できるからである。…

※「8条国」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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