commonbenefit(その他表記)commonbenefit

世界大百科事典(旧版)内のcommonbenefitの言及

【公共の福祉】より

…古代ギリシア以来,法と国家にかかわる根本問題の一つとされてきたテーマであり,かつ,歴史的・社会的に規定されてきた概念なので,きわめて多義的である。 歴史上重要な憲法的文書に現れたものとしては,近代憲法の最初のものとされるバージニア権利章典3条(1776)に〈共同の利益common benefit〉,アメリカ合衆国憲法前文(1787)に〈一般の福祉general welfare〉,フランスの1789年人権宣言前文に〈全体の幸福bonheur de tous〉,1793年憲法に付された人権宣言に〈共同の幸福bonheur commun〉などの語が用いられている。ドイツでは,初の社会国家憲法であるワイマール憲法(1919)に〈公共の福利öffentliche Wohlfahrt〉が用いられたが,ナチス時代に私益に優先する〈公益Gemeinnutz〉が全体主義のシンボルとして用いられたことに対する反省から,ボン基本法(1949)では,人権に限界をおく場合に一般的不確定概念を用いないようにする努力がはらわれている。…

※「commonbenefit」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

2022年度から実施されている高校の現行学習指導要領で必修となった科目。実社会や実生活で必要となる国語力の育成を狙いとし、「話す・聞く」「書く」「読む」の3領域で思考力や表現力を育てる。教科書作りの...

現代の国語の用語解説を読む