世界大百科事典(旧版)内のcommonbenefitの言及
【公共の福祉】より
…古代ギリシア以来,法と国家にかかわる根本問題の一つとされてきたテーマであり,かつ,歴史的・社会的に規定されてきた概念なので,きわめて多義的である。 歴史上重要な憲法的文書に現れたものとしては,近代憲法の最初のものとされるバージニア権利章典3条(1776)に〈共同の利益common benefit〉,アメリカ合衆国憲法前文(1787)に〈一般の福祉general welfare〉,フランスの1789年人権宣言前文に〈全体の幸福bonheur de tous〉,1793年憲法に付された人権宣言に〈共同の幸福bonheur commun〉などの語が用いられている。ドイツでは,初の社会国家憲法であるワイマール憲法(1919)に〈公共の福利öffentliche Wohlfahrt〉が用いられたが,ナチス時代に私益に優先する〈公益Gemeinnutz〉が全体主義のシンボルとして用いられたことに対する反省から,ボン基本法(1949)では,人権に限界をおく場合に一般的不確定概念を用いないようにする努力がはらわれている。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」