communityserviceorder(その他表記)communityserviceorder

世界大百科事典(旧版)内のcommunityserviceorderの言及

【行刑】より

…こうして〈行刑〉は,端的に〈自由刑の(具体化としての)執行〉を意味することになる。そして外部通勤や外部通学,所用のために刑務所を離れる数日間の外泊,さらには施設内処遇と社会内処遇を連結させる必要的仮釈放や中間施設などが議論され,自由刑の刑罰内容が縮小するにつれて,仮釈放中の生活のみならず,保護観察中のものや,現在イギリスなどで広がりつつある地域社会奉仕命令community service orderのようなものも含めて行刑のもとに構想することができるようになってくる。
[欧米における行刑の展開]
 都市に集まる浮浪者群を施設に収容して働かせることが,16世紀半ばから終りにかけて,イギリスのロンドンや,オランダのアムステルダムで始まった。…

※「communityserviceorder」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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