世界大百科事典(旧版)内のcompulsoryreferendumの言及
【レファレンダム】より
…
[三つの類型]
レファレンダム制度では,立法機関が憲法改正案ないし法律案を可決・成立させたのち,その公布施行までに一定の期間をおき,この間に国民投票が行われたときには,その表決をもって最終決定とする方法がとられるが,誰が国民投票に付すことを発議するかという点で,三つの類型に分けられる。第1の型は,スイスの約半数の州で採用されているもので,議会が可決した法案はこれをすべて自動的に,次の選挙で国民投票に付す制度であり,強制的レファレンダムcompulsory referendumと呼ばれる。第2の型は,議会が可決した法案について国民が有権者の一定数ないし一定率の署名をもって請求したときには,これを国民投票に付す制度であり,任意的レファレンダムoptional referendumと呼ばれる。…
※「compulsoryreferendum」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」