世界大百科事典(旧版)内のConseilConstitutionnelの言及
【違憲立法審査制度】より
…【戸松 秀典】。。…
【フランス】より
… 憲法上定められているおもな機関としては,ほかに次のようなものがある。(1)憲法院Conseil Constitutionnel 憲法の遵守を確保するため,組織法および議院規則について,また通常の法律および批准前の国際的協定について合憲性を審査する(ただし,審査請求権は公権力機関および国会議員に限られる)。その裁決は絶対的,終局的であり,いかなる機関へも上訴は許されない。…
※「ConseilConstitutionnel」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」