ConseilConstitutionnel(その他表記)ConseilConstitutionnel

世界大百科事典(旧版)内のConseilConstitutionnelの言及

【違憲立法審査制度】より

…【戸松 秀典】。。…

【フランス】より

… 憲法上定められているおもな機関としては,ほかに次のようなものがある。(1)憲法院Conseil Constitutionnel 憲法の遵守を確保するため,組織法および議院規則について,また通常の法律および批准前の国際的協定について合憲性を審査する(ただし,審査請求権は公権力機関および国会議員に限られる)。その裁決は絶対的,終局的であり,いかなる機関へも上訴は許されない。…

※「ConseilConstitutionnel」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...

五月晴れの用語解説を読む