世界大百科事典(旧版)内のcourtofequityの言及
【衡平法】より
…そのために,大法官による請願処理・裁判は,コモン・ロー裁判に比べ効果的でかつ迅速廉価であることが多く,かくしてもともとは例外的なこの大法官による裁判は,訴訟当事者から大いに歓迎され,本来はコモン・ロー裁判所に訴え出るべきことまでも,なんらかの口実で持ち込まれるようになる。その結果15世紀半ば以降には,大法官の役所である大法官府Chancery内に裁判を専門にする部署ができ,これが大法官府裁判所Court of Chanceryとして分化・独立したものと考えられるようになり,また,厳格な法=コモン・ロー準則ではなく,衡平を基準にして裁判がなされるということで衡平裁判所court of equityとも呼ばれるようになる。 本来,衡平は法を補正し,大法官府裁判所はコモン・ロー裁判所と提携関係にあると考えられ,両者は平和的に共存していた。…
※「courtofequity」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」