CrownCourt(その他表記)CrownCourt

世界大百科事典(旧版)内のCrownCourtの言及

【イギリス】より

…主たる法源はコモン・ロー,衡平法,議会制定法であるが,議会制定法の比重は着実に増し,先例の拘束力も近年緩和されつつある。イングランドの刑事訴訟を例にとれば,刑事事件の9割以上が,通例法的専門資格のない3名程度の治安判事からなる治安判事裁判所Magistrates’ Courtで,残りの重大犯罪が1971年に発足した刑事裁判所Crown Courtで扱われ,両法廷からの控訴は控訴裁判所Court of Appealの刑事部でなされる。司法制度は法の支配の中心として高い威信と自律を享受し,素人判事や陪審員制などの伝統を残している半面,訴訟費用の国家扶助(1949導入)や死刑廃止(1965)などの改革も進められてきた。…

※「CrownCourt」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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