《DerZweckimRecht》(その他表記)DerZweckimRecht

世界大百科事典(旧版)内の《DerZweckimRecht》の言及

【イェーリング】より

…形式論理偏重の法教義学的傾向は,〈概念法学〉と揶揄(やゆ)されるに至った。77‐83年刊行の大著《法における目的Der Zweck im Recht》では,この新しい立場に立って,〈目的〉こそが社会と法の創造者であるという観点から法の社会学的分析が行われる。同時に彼は,法解釈学の分野では,今や妥当な結論から出発して法を目的的に解釈する〈構成法学Konstruktionsjurisprudenz〉を提唱し,のちの自由法論利益法学に大きな影響を与えた。…

※「《DerZweckimRecht》」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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