世界大百科事典(旧版)内のEC法の言及
【ヨーロッパ連合】より
…第2の任務は,理事会の委任の範囲内で,委員会がみずから法律を制定することである。第3の任務は,EC法の監視人としての役割であり,基本条約に対する違反行為を発見し,加盟国政府,EUの他の諸機関,企業,個人に対し警告し,制裁金を課し,場合によってはEC裁判所に提訴する。第4の任務は,農業指導保証基金(FEOGA)やヨーロッパ地域開発基金(ERDF)などの基金の管理を含む予算の執行である。…
※「EC法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」