世界大百科事典(旧版)内のestoppelbyrecordの言及
【エストッペル】より
…一定の方式をふんで作られる捺印証書deedに記載された事実を,その捺印証書の当事者が後で否定することは許されないとする法理である。また,〈正式記録を根拠とする禁反言estoppel by record〉は,裁判所または議会の正式記録の中で認定されている事実を否定することは許されないとする。なお,アメリカの訴訟法では〈コラタラル・エストッペルcollateral estoppel〉という言葉が用いられるが,これは日本で争点効とよばれる法理であり,裁判で当事者が争った法律問題について裁判所が明示的に下した判断は,その当事者の間では,それ以後の他の事件――したがって既判力は及ばない事件――においても,拘束力をもつものとして扱われるべきであるとする。…
※「estoppelbyrecord」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」