generaljurisprudence(その他表記)generaljurisprudence

世界大百科事典(旧版)内のgeneraljurisprudenceの言及

【分析法学】より

…オースティンによれば,法学の対象である実定法は,それぞれの社会において,独自の体系をなして存在しているが,それぞれの特殊性にもかかわらず,とくに文化の進んだ社会相互間ではそれぞれの法体系に共通する諸原理,諸概念,諸区分が存する。分析法学(オースティン自らは一般法学general jurisprudenceと呼んでいる)は,成熟した法体系に共通する諸原理,諸概念,諸区分を客観的に分析する学問として創設されたものである。彼はその素材をとくにイギリス法とローマ法に求めた。…

※「generaljurisprudence」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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