世界大百科事典(旧版)内のhabitualresidenceの言及
【住所】より
…また,外国人との取引に関してどの国の法律が適用されるかの基準として当事者の住所が意味を持つ場合もある(法例28条)。【栗田 哲男】
[国際私法における常居所]
常居所habitual residenceとは社会生活を行ううえで人が現実に通常居住していると認められる場所のことであって,常住居所とか〈平常の居所〉とかいわれることもある。日本では1964年に〈遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約〉(1961年,ハーグ)を批准し,〈遺言の方式の準拠法に関する法律〉を制定したときに,初めて導入されたものである(同法2条4号。…
※「habitualresidence」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」