Heineccius,J.G.(その他表記)HeinecciusJG

世界大百科事典(旧版)内のHeineccius,J.G.の言及

【パンデクテン】より

…非ローマ的・ドイツ的な法制度が普通法学に組み込まれる一方,ローマ的諸制度についても個々の法源テキストからの解放,原理的・体系的な取扱いが行われた。コンリング,そしてカルプツォ,シュトリュークSamuel Stryk(1640‐1710),ハイネクツィウスJohann Gottlieb Heineccius(1681‐1741)らが〈現代的慣用〉の代表的担い手である。
[パンデクテン法学]
 18世紀末以降,ドイツにおいても私的自治の領域としての市民社会が成立することになる。…

※「Heineccius,J.G.」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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