世界大百科事典(旧版)内のhospitaの言及
【病院】より
…日本では,医療法により病院とは,〈医師又は歯科医師が,公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業をなす場所であって,患者20人以上の収容施設を有するもの〉で,〈傷病者が,科学的で且つ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され,且つ,運営される〉施設とされている。一方,世界保健機関(WHO)の医療組織専門委員会は,病院の定義として,〈医療組織と社会組織の統合されたものであり,その機能は全住民に治療および予防の完全なヘルス・ケアを提供するもので,その外来患者サービスは,その家族のことや家庭環境にまで及ぶもので,さらに各種医療従事者や生物学的・社会学的研究者の養成訓練センターでもある〉と述べられている。…
※「hospita」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」