世界大百科事典(旧版)内のInternationalMaritimeOrganizationの言及
【IMO】より
…国際海事機関International Maritime Organizationの略称。〈船の航路,海上交通規則,それに港の施設など海運に影響のある技術的側面の規制・慣行の国際的統一化〉と〈自由通商を確保するため政府による差別的措置・制限行為の除去〉を目的として,1958年に設置された国連の専門機関。…
※「InternationalMaritimeOrganization」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」