JoachimII(その他表記)JoachimII

世界大百科事典(旧版)内のJoachimIIの言及

【ブランデンブルク】より

…ユンカーは辺境伯の財政難に乗じて,領主裁判権や免税権など大きな特権を獲得し,領邦議会でも領邦行政でも力をふるうようになった。選帝侯ヨアヒム2世Joachim II(在位1535‐71)は,1539年ルター主義を採用して宗教改革を行ったが,教会・修道院財産の没収もここではユンカーの勢力強化に役だてられ,農村における彼らの支配権をいよいよ不動のものたらしめる結果を生んだ。 こうしてブランデンブルクでは,17世紀の中葉まで貴族優位の身分制国家体制が続くが,この間に選帝侯ヨハン・ジギスムントJohann Sigismund(在位1608‐19)は1613年カルバン主義に改宗,14年にはライン下流域の小領邦クレーベ,マルク,ラーフェンスベルクを,18年にはプロイセン公国を継承権にもとづいて獲得することにより,領土を拡大した。…

※「JoachimII」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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