Kern,F.(その他表記)KernF

世界大百科事典(旧版)内のKern,F.の言及

【慣習法】より

…この期には習俗,慣行,慣習,慣習法の概念上の区別は存在せず,またおよそ慣習法というものについて当時の人々自身の考え方を述べたものもない。ケルンFritz Kern(1884‐1950)以来の伝統的見解によれば,〈ゲルマン・中世の法は,神を始源とする一つの客観的秩序であり,この客観的秩序は不文,非制定,不変の秩序であった。法は古きもの,良きものであって,つくられうるものではなかった。…

※「Kern,F.」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む