世界大百科事典(旧版)内のlegalcultureの言及
【法人類学】より
…人類学的方法による法の研究をいう。従来はいわゆる未開社会の法を対象としてきたが,最近は対象を西欧社会にも広げ,法に関する意識,態度,価値観,信念などを広く法文化legal cultureとして研究する動向がみられる。同様に,国家法以外の慣習法,固有法,非公式法unofficial lawなどをフォーク・ローfolk lawとして一括,研究しようとする動向,さらに国家法とこれらフォーク・ローとの同化,緊張の関係を多元的法体制として研究する動きもあらわれている。…
※「legalculture」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」