世界大百科事典(旧版)内のmedicalsocialworkerの言及
【医療社会事業】より
…前者は,医療費や生活費に困るというような経済的な理由などのために治療が受けられないことがないように,医療保険や公的扶助,医療費公費負担制度などの形で行われる社会福祉,社会保障,公衆衛生などの諸施策をさす。後者は,保健・医療に関連して生じる患者・家族の精神的,社会的,経済的な問題をとりのぞくために,主として個別的に行われる医療ソーシャル・ワーカーmedical social workerによる対人サービス活動をさすものとしてとらえられる。医療ソーシャル・ワーカーの活動は,19世紀末から20世紀初めにイギリスやアメリカで始められたもので,日本でも,第2次大戦前聖ルカ病院(現,聖路加国際病院)や済生会病院などで行われていたが,一般的には戦後になって普及した。…
【ソーシャル・ワーカー】より
…現在,社会福祉事業法で定められている社会福祉主事は,生活保護法,児童福祉法,母子福祉法(1981年〈母子および寡婦福祉法〉に改称),老人福祉法,身体障害者福祉法,精神薄弱者福祉法などに定められた各福祉職任用の基礎資格となっている。しかし病院や保健所における医療福祉士medical social workerについては資格制度がないので,患者や障害者のリハビリテーションのために,チームワークの一員として医療の場で働く専門職の必要が説かれている。医療ソーシャル・ワーカーの任務は,各種の社会福祉制度やサービスなどを活用して患者とその環境を調整し,安心して療養生活を送ることができるよう援助するとともに,患者の健康の回復,社会復帰を助けることにある。…
※「medicalsocialworker」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」