世界大百科事典(旧版)内のnēparuの言及
【裁判】より
…国王に最高裁判権があるがとくに地方行政長官šāpiṭuが広範に活躍した。警察権が発達し,犯罪者は首都をはじめ数ヵ所にある刑務所nēparuや懲役労働場に送り込まれることもあった。しかし同時代のメソポタミアに比べて寛刑であったといえよう。…
※「nēparu」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...