世界大百科事典(旧版)内のnaturaldeathの言及
【安楽死】より
…これによると,積極的安楽死はつねに違法であるが,そのような行為に出た者を非難することができないと認められる場合には,その刑事責任が例外的に否定されることはありうる。
[尊厳死]
安楽死の目的が病者を苦痛から解放するところにあるのに対して,病者に人間としての尊厳を保持させることを目的とするのが尊厳死death with dignityあるいは自然死natural deathである。これは,回復の見込みのない病者に無益な延命措置を継続することをやめ,自然な死を迎えさせる行為であり,延命のための積極的な医療をほどこさないという点では,前述の不作為による安楽死と類似した概念である。…
※「naturaldeath」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」