世界大百科事典(旧版)内のoptionalreferendumの言及
【レファレンダム】より
…第1の型は,スイスの約半数の州で採用されているもので,議会が可決した法案はこれをすべて自動的に,次の選挙で国民投票に付す制度であり,強制的レファレンダムcompulsory referendumと呼ばれる。第2の型は,議会が可決した法案について国民が有権者の一定数ないし一定率の署名をもって請求したときには,これを国民投票に付す制度であり,任意的レファレンダムoptional referendumと呼ばれる。スイスの残りの約半数の州およびアメリカ合衆国で採用されているのはこの型である。…
※「optionalreferendum」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」