世界大百科事典(旧版)内のordrepublicetbonnesmoeursの言及
【公序良俗】より
…それがフランス民法,ドイツ民法に継承されているが,日本民法もそれにならったものである。もっとも,フランス民法が〈公の秩序ないし善良の風俗ordre public et bonnes moeurs〉に反することを原因とする債務は無効であるとしているのに対して,ドイツ民法は公序について規定せず,〈善良の風俗gute Sitten〉に反する法律行為は無効であるとしているにとどまる(スイス債務法も同様である)。民法90条について,どのような場合に法律行為が無効となるかを明らかにするためには,公序良俗概念の具体的な内容を明らかにする必要がある。…
※「ordrepublicetbonnesmoeurs」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」