世界大百科事典(旧版)内のpartiallossの言及
【海損】より
… なお,海上保険においては,保険の目的が海上危険によりこうむる損害を海損という。そしてこれには,全損total lossと分損partial lossがあり(全損・分損),全損は,現実全損actual total loss(事実的全損)と推定全損constructive total loss(解釈全損)とに分かれる。推定全損の場合は,現実には,いまだ全損を生じていないけれども,被保険者が保険の目的を保険者に委付することによって,保険金額の全部を請求することができる(商法833条)。…
※「partialloss」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」