世界大百科事典(旧版)内のPrinzipderfreienBeweiswürdigungの言及
【自由心証主義】より
…(1)裁判における事実認定に際し,証拠の証明力の評価について法律によるなんらの拘束も設けず,これを裁判官の自由な判断にゆだねる主義。フランス法の証拠の評価を裁判官の内的確信にゆだねる制度système de l’intime conviction,ドイツ法の自由な証拠評価の主義Prinzip der freien Beweiswürdigungに相当する語である。これに対し一定の証拠に特別の価値を認め,その証拠があるときは必ず一定の事実を認定しなければならないとか,一定の事実を認定するには一定の証拠が必要であるというように,法律によって裁判官の判断を拘束する制度を〈法定証拠主義〉と呼ぶ。…
※「PrinzipderfreienBeweiswürdigung」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」