世界大百科事典(旧版)内のpriorconsultationの言及
【日米安全保障条約】より
…この〈極東〉は,その防衛のためにアメリカが在日基地を使用しうる区域であって,〈大体においてフィリピン以北〉および日本とその周辺であるが,アメリカ軍の出動範囲はこれに局限されない,と説明された。この〈極東条項〉が日本を無関係な戦争に巻き込みかねないことへの国民の危惧を鎮めるためにおかれたのが,6条の実施に関する交換公文の〈事前協議prior consultation〉である。ここにおいて,(1)アメリカ軍の日本への配置の重要な変更,(2)その装備の重要な変更(たとえば核の持込み),および,(3)戦闘作戦行動(5条の場合を除く)のための在日基地の使用は,日米の事前協議の対象とされた。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」