世界大百科事典(旧版)内のpromissoryestoppelの言及
【エストッペル】より
… エストッペルは,元来は事実の表示に関するものであったが,アメリカでは,これを約束の表示にも広げ,例えば,寄付の約束がなされた後,相手方がこれを信頼してさまざまの行為をし,もはやその寄付の約束の撤回を認めると正義に反する結果が生ずる状態になったときは,この約束を法律上拘束力あるものとして扱うという法理が作られた。これを〈約束による禁反言promissory estoppel〉という。【田中 英夫】 日本法においても真実を知らない他人に対して真実と異なる表示をした者は,その表示を信頼して行動する者に表示内容が真実と違うとの主張をすることは許されない。…
※「promissoryestoppel」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」