世界大百科事典(旧版)内のruseofwarの言及
【背信行為】より
…国際法上,一般に敵の信頼を裏切る意図をもってその信頼を誘う行為をいい,戦争法上古くから禁止されている(1907年ハーグ陸戦規則23条(b))。偽装,おとり,偽情報の使用といったような,敵を誘惑に誘い込み軽率な行動をとらせることを目的とした奇計ruse of warは適法である。背信行為と奇計の区別は,とくに現代の武力紛争状況において微妙であるが,1949年ジュネーブ諸条約(赤十字条約)に対する77年第一追加議定書37条1項は,両者を比較しつつ,背信行為の例をあげた。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」