世界大百科事典(旧版)内のSchikaneの言及
【権利濫用】より
… 古代ローマ法では,〈権利を行使する者は,なんぴとに対しても不法をなすものではない〉という法諺が示すように,個人主義的な権利行使自由の原則ともいうべき考え方が支配していた。しかし,それでも,主観的に他人を害する目的での権利行使は禁じられていた(シカーネSchikaneの禁止)。近代の権利濫用論のはしりとされる19世紀のフランスにおける判決も,このようなシカーネの禁止に関するものから始まったし,1896年に公布され1900年に施行されたドイツ民法典も,このような害意目的の権利行使のみを禁じている(226条)。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」