世界大百科事典(旧版)内のsoftcurrencyの言及
【硬貨】より
…近代の日本では,鋳貨としての本位貨幣と補助貨幣の発行は,1897年の貨幣法によって定められたが,1938年に貨幣法とは別個に臨時通貨法が制定され,現在の補助貨幣の発行は同法に基づいている。 なお,上述の鋳貨の意味とはまったく別に,hard currency(硬貨),soft currency(軟貨)という用語が,1950年代の国際通貨問題において特定の意味に用いられたことがあった。各国の通貨は実質的にどの程度金に裏づけられていたか,あるいは金交換性を背景に強力な基軸通貨であった米ドルに対してどの程度容易に交換が可能であったか,ということが当時話題になった。…
※「softcurrency」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」