specialautomobilepolicy(その他表記)specialautomobilepolicy

世界大百科事典(旧版)内のspecialautomobilepolicyの言及

【自動車保険】より

…各種の特約条項もある。 (1)自家用自動車総合保険(SAP=Special Automobile Policy) 対人賠償,自損事故,無保険車傷害,対物賠償,搭乗者傷害のセットと車両保険を一括して,所定以上の保険金額で付保するもの。対人・対物賠償保険で示談交渉サービスがある。…

※「specialautomobilepolicy」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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