statutapersonalia(その他表記)statutapersonalia

世界大百科事典(旧版)内のstatutapersonaliaの言及

【属人法主義】より

…その後は部族の法ではなくいずれかの領域の法が中心となり,この意味での属人法主義は消滅したが,人種・宗教等により法を異にする人的集団の間の法抵触については人際法の形でその影響が残存している。現代における属人法主義は,したがって一定の領域の法がその国境を越えて人に追随する場合を指すが,これは中世の法規分類学派の〈人法statuta personalia〉の観念に由来する。国際私法上は歴史的にみると,属人法の適用をその一般的原則と考える立場と,一定の法律関係について属地法に対する意味での属人法を適用する立場とがある。…

※「statutapersonalia」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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