yearlytenancy(その他表記)yearlytenancy

世界大百科事典(旧版)内のyearlytenancyの言及

【借地農】より

…借地農の義務として地代(借地料)の支払い,適正な土地利用,土地の肥沃度の維持,建物その他の維持・修繕,借地明渡しの際における次期借地農への便宜提供等が規定され,同時に地主の義務として,たとえば借地農の土地改良投資の〈残された価値〉の補償(いわゆるテナント・ライト)ないし〈有益費〉補償その他が規定されることになる。しかし歴史的にみれば,イギリスの〈任意借地tenant at will〉や〈年ぎめの借地yearly tenancy〉,フランスやイタリア等の〈折半小作〉,さらにはアイルランドや日本の小作農のように,農業資本家の〈定期借地〉とは異なる借地条件の劣悪な例も多くみられる。なお,〈借地農〉という場合,封建社会の〈保有農〉と区別されるのが普通であるが,封建的土地保有農民をもtenant,tenancier等々という場合もある。…

※「yearlytenancy」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...

大寒の用語解説を読む