《ZeitschriftfürdiegeschichtlicheRechtswissenschaft》(その他表記)ZeitschriftfurdiegeschichtlicheRechtswissenschaft

世界大百科事典(旧版)内の《ZeitschriftfürdiegeschichtlicheRechtswissenschaft》の言及

【サビニー】より

…彼はその生涯にわたってプロイセンの学術・政治の中枢にあり,その影響力は19世紀ドイツの法学界全般に及んだ。ナポレオン没落後のヨーロッパ再編との関連で,ドイツの法体制をいかなるものとするかについての議論(〈法典論争〉)をきっかけに,《歴史法学雑誌Zeitschrift für die geschichtliche Rechtswissenschaft》を創刊し,ドイツの統一市民法体系の創出を担うべき学派とそれにふさわしい〈新しい法学=歴史法学〉を樹立しようとした。今日では彼のそうした努力は,〈学問ないし大学の革新〉を通じたヨーロッパの普通法学の伝統線上での〈新しい学識法〉の形成(《現代ローマ法体系》の構築)と,〈法の歴史社会学〉という近代的経験科学の構想とへ結びつくものだとされており,とくに国家の制定法の枠を超えた法・法学への道を切り開いたものとして高く評価されるに至っている。…

※「《ZeitschriftfürdiegeschichtlicheRechtswissenschaft》」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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