一身的処罰阻却事由(読み)いっしんてきしょばつそきゃくじゆう

世界大百科事典(旧版)内の一身的処罰阻却事由の言及

【刑罰】より

…刑の免除の事由には,必要的なもの(たとえば内乱予備罪における暴動前の自首(刑法80条))と任意的なもの(たとえば過剰防衛――36条2項,偽証罪における裁判確定前の自首――刑法170条)とがある。刑の免除は,刑罰権は発生している点で,一身的処罰阻却事由と区別される。一身的処罰阻却事由とは,犯罪が成立するにもかかわらず,一身的な事由によって刑罰権の発生が妨げられ,刑罰が加えられない場合をいう(たとえば親族相盗――244条)。…

※「一身的処罰阻却事由」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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