中間期間(読み)ちゅうかんきかん

世界大百科事典(旧版)内の中間期間の言及

【期間】より

…年始3日間は,休日と解されるが,年末は官庁が休業している場合にも休日と解されない。【岡本 坦】
【訴訟法上の期間】
 訴訟法において,時間の経過としての期間は,行為期間と猶予期間(中間期間,不行為期間)に区別できる。前者の場合は,その期間内に訴訟行為をしないとその機会を失う(失権)などの不利益を受ける(後述する職務期間は別)のに対し,後者では,その期間内は訴訟行為をなしえず,これをしても効力を生じない。…

※「中間期間」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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