ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公法上の契約」の意味・わかりやすい解説
公法上の契約
こうほうじょうのけいやく
「行政契約」のページをご覧ください。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
「行政契約」のページをご覧ください。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…現代の契約法はこうした問題点を抱えている。【平井 宜雄】
【公法上の契約】
国や地方公共団体の行政活動にともない締結される契約のうち,個人間の契約であれば当然適用される民法・商法などの私法規定が,行政目的である公益の見地から法令または解釈上適用されず,行政に特有な法(公法)に服するものをいう。法令上の用語ではなく,学説・判例の行政法解釈理論において用いられる概念である。…
※「公法上の契約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
目次 飼養文化 北アメリカ 北方ユーラシア偶蹄目シカ科の哺乳類。北アメリカでは野生種はカリブーcaribouと呼ばれる。角が雄だけでなく雌にもふつうある。体長130~220cm,尾長7~20cm,...