世界大百科事典(旧版)内の公法上の法人の言及
【公法人】より
…私法人に対する観念であり,〈公法上の法人〉または〈公の法人〉ともいう。この観念は,国および公共団体を指す意味で用いられる場合と,国以外の公共団体のみを指す意味で用いられる場合とがある。…
※「公法上の法人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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