世界大百科事典(旧版)内の公法上の法人の言及
【公法人】より
…私法人に対する観念であり,〈公法上の法人〉または〈公の法人〉ともいう。この観念は,国および公共団体を指す意味で用いられる場合と,国以外の公共団体のみを指す意味で用いられる場合とがある。…
※「公法上の法人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
一月五日ごろから二月二、三日ごろの、小寒、大寒合わせた約三〇日間。寒中(かんちゅう)。《 季語・冬 》[初出の実例]「寒(カン)の中 薬喰 声つかふ 酒作 紅粉(べに) 門垢離(かどごり)」(出典:俳...