夫婦財産契約(読み)ふうふざいさんけいやく

世界大百科事典(旧版)内の夫婦財産契約の言及

【夫婦財産制】より


[夫婦財産制のおもな類型]
 日本には,この意味の夫婦財産制の思想はなかったといってよいが,欧米諸国は古くから夫婦財産制に関する多様な伝統を伝えており,その法制を受け継いだ国が多い。一般に,当事者は婚姻締結時(もしくは婚姻中)にみずから夫婦財産契約を取り結ぶことができるが,そうでない限りは法の定める財産制(法定財産制)に従う。夫婦財産制の典型的なタイプは以下のとおりである。…

※「夫婦財産契約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...

春隣の用語解説を読む