完全商人(読み)かんぜんしょうにん

世界大百科事典(旧版)内の完全商人の言及

【商人】より

…(3)農林,水産,養豚業などの商行為以外の行為を営業目的とする民事会社(52条2項)。 ところで,固有の商人,擬制商人は一般の商人(完全商人)であるのに対し,資本金(営業財産の現在価額の意味)が50万円未満の商人でかつ会社でない者は,とくに小商人とよばれる。小商人はあまりに小規模な商人であるため,商業登記(商業登記を前提とする支配人の制度も同様),商号および商業帳簿に関する規定は適用されない。…

※「完全商人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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