必要的共同訴訟(読み)ひつようてききょうどうそしょう

世界大百科事典(旧版)内の必要的共同訴訟の言及

【共同訴訟】より

…日本では,共同訴訟は以下の3種に分類される。 第1は,共同訴訟としなければならず,かつ全員に同時に同一内容の判決がなされなければならないという類型であり,固有必要的共同訴訟と称される。たとえば,ある夫婦の婚姻の取消し(民法743条以下)を第三者が請求する訴訟は,必ず夫婦両名を共同被告としなければならず,判決も夫と妻とで内容を異にすることは許されず,必ず夫婦両名に対して婚姻を取り消すか,取消請求を棄却するかしなければならない。…

※「必要的共同訴訟」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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