憲法の敵(読み)けんぽうのてき

世界大百科事典(旧版)内の憲法の敵の言及

【憲法】より

…違憲審査制の運用にあたっては,選挙民の意思に基づく政治部門に対し,選挙民に責任を負わない裁判所がどこまでコントロールを及ぼすのが適切なのか,基本的な立場の争いがある。また,とくにドイツにおけるように,〈憲法の敵には憲法上の保障をあたえるな〉という,〈憲法忠誠〉〈たたかう民主制〉の考え方と結びつくときには,より根本的な難問がある。ドイツでは,国民私人にも〈憲法忠誠〉義務を課し,立法その他の国家の行為への違憲審査だけでなく,私人が基本権を濫用したときの基本権喪失の手続(基本法18条),政党に対する違憲審査(21条2項)を定めている。…

※「憲法の敵」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」