簡易帰化(読み)かんいきか

世界大百科事典(旧版)内の簡易帰化の言及

【帰化】より

…日本の国籍法は普通帰化と特別帰化とを認めているが,帰化条件はそれぞれ異なる。普通帰化とは一般の外国人の場合の帰化をいい(5条),特別帰化は簡易帰化とも称し,血縁,地縁その他なんらかの意味で日本と密接な関係のある外国人につき,普通帰化のときに要求される条件が緩和または免除される場合の帰化をいう(6~9条)。国籍法は,普通帰化につき,外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において,日本国民との親族関係または境遇につき特別の事情があると認めるときは,その者が重国籍防止条件(5条5号)を備えないときであっても帰化を許可することができるとしている(5条2項)。…

※「簡易帰化」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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