世界大百科事典(旧版)内の総手的共有の言及
【合有】より
…各共同所有者は持分権を有するが,共同目的による団体的制約をうけ,共同目的が終了するまで,持分権の処分が制限され,財産の分割請求ができない。合手的共有,総手的共有ともいう。元来,ドイツ法で形成され発展した観念で,古代ゲルマン社会における家長死亡後の家産に対する共同相続人の共同所有に由来するとされる。…
※「総手的共有」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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