罰金刑(読み)ばっきんけい

世界大百科事典(旧版)内の罰金刑の言及

【罰金】より

…日本の刑法は,1万円を境として,1000円以上1万円未満の科料と,1万円以上の罰金とを分けている(15条,17条)が,罰金の語は両者をあわせて,制裁的な意味をもつ金銭剝奪である財産刑の総称としても用いられ(以下ではおおむね罰金刑と表示する),刑罰簡明化などを根拠に罰金刑単一化の主張もある。 古代における贖罪金は刑罰の源流の一つともされるが(贖罪),中世においては死刑や身体刑,その後も流刑や自由刑の背後にあった罰金刑が再び脚光を浴びたのは19世紀後半に至ってである。…

※「罰金刑」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

二十四節気の一つで,二至 (夏至,冬至) ,二分 (春分,秋分) として四季の中央におかれた中気。元来,春分は太陰太陽暦の2月中 (2月後半) のことで,太陽の黄経が0°に達した日 (太陽暦の3月 2...

春分の用語解説を読む